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大阪地方裁判所 昭和44年(ワ)4923号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔判決理由〕二、帰責事由

(一) 被告が事故車を所有し、被告の従業員である清長が被告の業務のため同車を運行中に本件事故が発生したものであることについては当事者間に争いがない。

(二) 清長の過失

清長が事故車を運転して本件交差点を南から北へ横断しようとしたこと、本件交差点が青信号であつたこと、については当事者間双方間に争いがない。

ところで、<証拠>を綜合すると、

1 本件交差点は中央分離帯を有する全幅員二一メートルのアスファルト舗装の車道とその両側に各幅員四、五メートルの歩道とを有する南北道路と幅員7.3メートルの東西道路とが直角に交差しているものであること、南北道路の中央分離帯の幅員は一メートルであり、その両側の南行車道および北行車道はいずれも三つの通行区分帯から成り、各通行帯の幅員は第一、第三通行帯は3.5メートル、第二通行帯は三メートルであること、本件交差点の南側および北側には幅員4.2メートルの東西の横断歩道が、同交差点の東側および西側には南北道路の両側の各歩道の延長上に同歩道と同幅員の南北の横断歩道が、それぞれ設けられていること、南北道路の中央分離帯は、本件交差点の南側横断歩道の南縁から南へ約一〇メートルの地点および北側横断歩道の北縁から北へ約一〇メートルの地点で途切れているため、右両地点間の南北道路の車道部分は、実質上一メートルだけ広くなつていること、

2 本件事故現場はやゝ明るく、前方の見通しは良好であること、本件事故当時南北道路の車両通行量は比較的少なかつたこと、

3 事故車は、北行車道の第三通行帯(即ち、第二通行帯と中央分離帯とに狭まれた通行帯)を事故車と同程度の速力で北進中のタクシー(以下「タクシー」と称する)から左斜め後方約一六メートルの間隔をとつて第二通行帯上を時速約四〇キロメートル程の速力で北進していたところ、本件交差点の南側約四〇メートル辺りにさしかかつた頃対面信号が青色を表示したので、そのまま本件交差点を直進横断しようとしたこと、タクシーが、本件交差点内で且つ南側横断歩道より北側の附近で、急に制動をかけながら進路を左に変えて第二通行帯に入つて来たので、これに危険を感じて清長は直ちに事故車に制動をかけたこと、タクシーが第二通行帯へ進路を変えてもタクシーと事故車との距離は殆んど縮まらなかつたこと、清長は、タクシーが進路を変えた時よりも少し前に、前照灯を点燈した被害車を南北道路の北側横断歩道の北側直前で且つ南行車道の第四通行帯の西側寄り附近に見かけていたこと、清長は、事故車が南北道路の南側横断歩道にさしかかつた頃、前照灯を点灯した被害車が本件交差点の中央附近で且つ事故車の進路前方上に来ているのに気付いて、前記制動に引き続き事故車に制動をかけ続けたこと、当時小雨が降つていたため路面は湿つていたが事故車の制動に影響がなかつたこと、

4 被害車は、南行車道第三通行帯を南進し本件交差点の対面信号が赤色であつたので同道路北側横断歩道の北側で同通行帯の西側寄りに停車したが、同信号が青色に変つたので右折指示器を作動させながら発進し右折しようとしたこと、原告は、被害車が北行車道の第二通行帯附近にさしかかつた時、同通行帯上を同車から約一〇乃至一五メートル程南方の辺りを北進して来る事故車を発見し、危険を感じて直ちに被害車を停車させたこと、同車が停車したとき、同車の前部は西南方向に向いていたこと、

5 被害車の前部左寄り附近に事故車の右前角附近が衝突したこと、

6 本件衝突地点と西側横断歩道の東縁までの間隔は約5.6メートルであつたこと、

以上の事実が認められ、<反証排斥―略>

右認定事実からすれば、清長は、タクシーが進路を変えた時までに被害車を見かけていたのであり、また道路前方の見通しも良好であつたのであるから、前方を注視して居る限り、被害車がその後右折の合図をしながら南行車道から北行車道へ方向を変えて来る状況を充分確認し得たものと推認され、更に、タクシーが、後記(五)認定のとおり、交差点内の中央分離帯の延長線内で停車することもなく漫然北行車道へ進入して来た被害車との衝突を、制動をかけながら左へ進路を変えることによつて回避し得たことや、当時の交通量が比較的少なかつたことからすれば、タクシーの左斜め後方約一六メートル附近を北進していた事故車の運転手である清長にとつては、被害車の動向を確認したうえ、タクシーが進路を変えると同時若しくはそれ以前に制動をかけ左へ転把するなどして、他の人車に危険を及ぼすこともなく、被害車との衝突を回避し得たものと推認される。

そうだとすれば、本件事故につき、清長には前方不注視のまま漫然進行した過失がある。<中略>

(五) 過失相殺

前示二の(二)において認定した事実によつて、本件事故につき被害者の過失の有無を判断する。南北道路の幅員、同道路の見通し状況、交通量、赤信号によつて被害車が一時停車した位置からすれば、原告は、被害車の前方殊に対向車道である北行車道を北進する車両の有無を容易に確認し得るものと推認され、また被害車が発進した当時南北が青信号であつたから、原告としては、同信号に従つて北行車道を北進しようとする車両のあることを当然考慮して運転すべき事態であつたことが推認される。しかるに原告は被害車を北行車道の第三通行帯を越えて第二通行帯附近まで進めて始めて同通行帯を北進して来る事故車に気付いただけであることからすれば、その時までに北行車道を北進して来る車両の有無につき注意をしていたものとは認められず、漫然被害車を同車道第二通行帯にまで進めたことによつて、事故車と衝突するに至つたものと認められる(なお原告は被害車が既に右折していた旨主張するが、一般に右折しようとする車両が対抗車の有無を確認しないまま漫然右折した場合には、対抗車に対して既右折の優先権を主張し得ず、従つて本件においては、原告は事実上既に右折していたからとは言え対抗車である事故車に対し優先権を主張することはできない)。

そうすると、本件事故については原告にも過失がありしかもその程度は前示清長の過失の程度に比して重大であると認められるので、その他の事情をも考慮して原告の本件事故による弁護士費用を除いた損害総額から七割を減ずるのが相当である。

ところで、被告が原告の受傷の診療費のうち、共和病院に対する金四〇、四〇〇円、酒井病院に対する金五四一、九五〇円、生野優生病院に対する金三一、四九〇円、以上合計金六一三、八四〇円を支払つたことについては当事者間に争いがないので、これに前示(一)乃至(四)の各損害金合計金四、二八五、三六〇円を加算すると弁護士費用を除いた損害総額は金四、八九九、二〇〇円となる。従つて同損害総額から七割を減じた金一、四六九、七六〇円が過失相殺の結果の原告の損害金となる。

(本井巽 斎藤光世 中辻孝夫)

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